警報発令時(台風等)における生徒の登下校について
1 生徒の登校する以前に、名古屋地方気象台から、尾張西部・尾張東部のいずれかの市町村に暴風(雪)警報が発表されている場合
(1) 午前6時30分 までに警報が解除された場合は、平常どおり授業を行う。
(2) 午前6時30分 から午前11時までに警報が解除された場合は、解除後2時間を経て授業を始める。
(3) 午前11時以降警報が継続されている場合は、授業を行わない。
上記(1)、(2)の場合、道路の冠水、河川の増水等により登校が危険なときや、交通機間の途絶等により登校が困難なときは、登校しなくてよい。
2 生徒の登校後に、名古屋地方気象台から、尾張西部・尾張東部のいずれかの市町村に暴風(雪)警報が発表された場合
(1) 授業を中止し、安全を確認して生徒を速やかに下校させる。
(2) 通学路の通行が危険と認められるときや、通学距離等により帰宅が困難と認められるときは、当該生徒の安全を校内において確保する。
3 暴風(雪)警報が発表されていないが、大雨等異常気象により児童生徒の安全確保に困難が予想される場合
校長は名古屋地方気象台から発表される注意報・警報等の気象情報を把握し、気象・交通機関及び通学路の状況等を判断し、休業や授業の中止を決定する。